
先日北九州市八幡西区で行われた一般廃棄物講習会に参加してきました。
一般廃棄物とは、廃棄物処理法(第2条)によると、産業廃棄物以外の廃棄物ということになっています。
つまり一般廃棄物とは特定したものではなく、いつの時代もその時の廃棄物処理法上で産業廃棄物とされた物以外の廃棄物のことをいうわけです。
では、産業廃棄物とは、どのようなものでしょう。
現在の法律では、ごく簡単に言えば、事業活動により排出される以下により分類されたものです。
それは、
1)特定の業種に限定して産業廃棄物となるもの::紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さなど。
2)業種を限定せず産業廃棄物となるもの:
燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずなど。
です。
ちなみに「事業活動」には、自治体や学校、NPO、地域団体などの活動も該当します。
1)の「特定の業種に限定する」
というのは、紙くずで言えば、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業など業種に限定して産業廃棄物となります。ですから、限定業種でないサービス業、運送業など紙の製造等に関係のない業種から排出される紙くずは一般廃棄物(事業系一般廃棄物)となるのです。
では、2)の「業種を限定せず」はどうでしょうか。業種限定が無いということは、どんな業種でもその廃棄物の品目はすべて産業廃棄物となるものなのです。(飲食店から排出されるポリ容器やフライパンは産業廃棄物)
一例としては、ファーストフード店(事業活動を行っている事業所・業種限定範囲外)から出た廃棄物のうち、
1)使用済み紙コップ・割りばし、広告チラシの残り、残飯、不用なコピー紙、やぶれた制服は、一般廃棄物 (事業系一般廃棄物)扱い。
2)割れた瀬戸物、割れたガラスコップ、柄の曲がったフライパン、使用済みてんぷら油、グリストラップ汚泥、洗剤のポリ容器は、産業廃棄物となるのです。
もちろん事業系の対極にある家庭系の廃棄物は当然一般廃棄物となります。また、プラスチック成形工場(業種限定範囲外)で、産業廃棄物処分用コンテナに紙ごみや布ごみが入っているのは、法律違反になる可能性があるので、それらは一般廃棄物として処分する必要があるのです。
表のなかで左側の「事業」系の下の線の分かれ目が産業廃棄物と事業系一般廃棄物の法律的な分かれ目です。つまり事業から排出される廃棄物のうち、産業廃棄物となる物以外のものが右側の事業系一般廃棄物に分かれていくのです。
上記のうち産業廃棄物となる物を処分するには、処理業者と処理委託契約書を事前に交わし、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を準備するなど、適正な方法で処理する必要があります。それをしないで一般廃棄物として処分すると不法投棄と言われてしまいます。反対に、一般廃棄物であるものを産業廃棄物として処分することも違反です。不法投棄となれば、廃棄物処理法(第25条)により、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金となってしまう可能性があります。
廃棄物の怖いところは、分別の不適切により法律違反となりかねないのです。ご注意ください。
良心的な業者を探すポイント!
家庭から出るゴミの中でも、なかなか厄介なのが家電です。
家電リサイクル法と俗称で呼ばれますが、正確には「特定家庭用機器再商品化法」と言われるもので、家電をそのまま処分した場合、今までは粉砕して埋め立てに使用する以外は利用価値がなかったので、再利用のための法律ですね。これが、処分費用、運搬費用も消費者負担のため、平成10年以前の家電製品は、捨てるのがなかなか面倒くさいのです。そのひとつがリサイクル券と、対象商品の記載を自分でしなければならないため、方法を色々調べなければならないんですね。通常は家電買い替えと同時に、このリサイクル券は家電量販店から受け取るなり、手続きは取れるのですが、急な引越しや、どうしても急いで部屋を明け渡せねばならない場合など、なかなかすぐには出来ないことがあるからです。
家電の場合は、壊れて修理不能の場合は、「家電ゴミ」となるので、一般ゴミのように回収できないのと、粗大ゴミとしても回収できないことになります。使える場合でも、一旦持ち主を離れて廃棄されたものは、基本的に勝手に他人がそれを持ち出すことも、運ぶことも禁止されているのです。
そこで、一般の不用品回収業者の登場となるのですが、一般家庭から出された家電でも、このリサイクル法に該当する家電は、専門業者でしか扱えないのし、そうした業者はリサイクル券無しに処分ができないのです。そこで、大事になるのが「買取り」か「譲渡」が前提であれば、壊れた家電でも買い取ることが前提ならそれが可能となります。つまりは、
不用品の中に家電がある場合は、「古物商」の認可のある業者であれば、いずれかをしても違法ではないということができるのです。
当事務所では、排出事業者様の適正な廃棄物処理のためのご提案をおこなっております。
こんな廃棄物はどこに頼んだらいいの!
産業廃棄物を捨てるには何を準備すればいいの!
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八幡西区、八幡東区、若松区、戸畑区、小倉南区、小倉北区、門司区、中間市、遠賀郡など他にも広範囲にわたって承っておりますのでオンリー1 に是非ともお任せ下さい!